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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を特別の料金(選定療養費)として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

詳細は厚生労働省ホームページ【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html)】をご覧ください。

◆選定療養費の対象となる医薬品(長期収載品)

●後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
●後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品

◆選定療養の対象

●外来患者さんの院外処方

◆選定療養の対象外となる場合

●入院患者さんへの処方、および外来患者さんの院内処方は原則院内採用医薬品での処方となるので対象外です。
●医師が医療上の必要性があると判断した場合(以下の理由に限る)
・長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合
・患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があった場合
・学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
・剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要がある場合
●後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合
●バイオ医薬品

◆自己負担額について

●長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1
※選定療養費には消費税がかかります
※選定療養費のお支払い先は、院外処方の場合は調剤薬局となります
※国や地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も、選定療養費負担の対象となります
※患者さんが先発医薬品を希望しない限り、特別料金(選定療養費)は発生いたしません

ご理解、ご協力をお願いいたします。

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