一般名処方加算についてお知らせ
医療法人社団おると会 令和6年10月1日
「一般名処方について」
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 令和6年10月から医療上の必要性がないにもかかわらず、患者様が長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。
一般名処方について、ご理解ご協力をお願い致します。